このような土地・建物を
有料で引き取っています。
- 田舎の実家や空き家
- 相続で子や孫に相続させたくない
- 場所も分からない山林
- 再建築のできない不動産
- 接道のない物件(未接道)
- 固定資産税を負担しているだけの土地・物件
- 共有名義土地・物件の一部
- 権利証(登記識別情報)がない
- 未登記で先祖名義になっている
- 管理費の高い別荘地
- 維持費のかかるリゾートマンション
- 原野商法で騙されて購入した土地
※田・畑は、農地法の制限がありますが、地目変更出来れば引き取り可能。
上記に記載されていない場合でも、
まずはお気軽にご相談ください。
[call_php file=’cta’]
こんなお悩みありませんか?

不要な土地を相続させて、子供や孫に迷惑をかけたくない

親が何十年も前に買った土地を相続してしまった

一般の不動屋に相談したが取り扱ってもらえない

固定資産税や管理費用を負担したくない

草木が伸び放題で近隣に迷惑がかかってる(苦情)
いらない不動産を放棄したい。
と、思っても実際には難しい現実が…
困った土地や建物は、
中々手放す事が出来ない
売却したくとも買主がいない
田舎の空き家や空き地は、一般の不動産業社では活用方法が見付けられず買取を断わられるケースがほとんどです。
そのため、子供や孫が半永久に税金や維持・管理費を支払う必要があります。子どもや孫の負担になったり、揉めごとの原因となることも。
放置している
空き家でも税金はかかる
不動産の所有者には、1年に1回固定資産税や都市計画税が課税されます。相続で受け継いだ不動産は、相続人が相続登記をしなくても、税金の支払いをする必要があります。不動産の老朽化が進み、自治体から特定空き家に認定されたり、管理の改善命令を無視すると過料が課せられることも。強制執行が行われる場合も、その費用は所有者負担となります。
子供や孫が相続放棄をしても管理者責任は残る
相続の際、マイナス面が多いからといって相続を放棄しても、相続人だった人には不動産の管理責任は残ります。相続人は相続財産管理人が選任されるまでは、事故や災害があった場合に損害賠償請求を受ける可能があります。近年では台風や豪雨不・土砂災害も多くなっているため他人事ではありません。
※適切な管理が出来ず、他の人に損害を与えてしまった場合(台風で隣の家に物が飛んでしまった、放火で隣に燃え移ってしまった等)は、その責任は相続人が責任を負う事になります。
国への寄附は現実的には
厳しい
2021年に不動産の所有権放棄を可能にする法案(「相続により取得した土地所有権の国庫への帰属い関する法律案」)が可決成立しましたが、実際にこの法律を活用するのは難しいでしょう。
その理由として、この法律は、所有者不明の不動産の発生を抑制する目的で創設されたもので、いらない土地・建物を国に寄付できる法律ではありません。
財務省 国に土地等を寄付したいと考えていますが、可能でしょうか
https://www.mof.go.jp/faq/national_property/08ab.htm
行政側も管理責任を負う必要があるので、不必要になった不動産を無尽蔵に受け入れる事はできません。
所有しているだけで
リスクが増える


例えばこんなリスクが…
●死亡:夫婦(世帯主70代無職、妻60代無職)
【試算の前提とした被害モデル】





